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① 遺産分割協議をする(=相続人を決める)
相続不動産を売却するには、遺産分割協議で全員が合意したことを証明する「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
遺産分割を行わないままでいるとその不動産は相続人全員の共有財産となります。相続人が多くいる場合や、遠方にいる場合などは、全員が一同に会するのは非常に困難になるので、遺産分割協議を行い、一人(出来るだけ少数)の相続人の名義に変更し、売却代金を分割する方が良いと思います。
② 相続登記をする(=不動産の名義人を故人から相続人に移転する)
遺産分割協議書がまとまったら、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更します(相続登記)。遺産分割協議書の作成や、登記の申請は、通常司法書士に依頼します。
K-fourでは不動産登記に精通した司法書士をご紹介しています。
③ 不動産会社に売却を依頼する(=売却依頼からお引渡しまで)
売却依頼から引き渡しまでは通常の売却の流れになります。
④ 代償分割を行う(=売却代金を相続人間で分配する)
売却代金の分配を遺産分割協議書に基づき、相続人の間で分配します。
chapter 3 相続不動産を放っておくと・・・
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